Access.

〒557-0004 大阪府大阪市西成区萩之茶屋2-8-12
「動物園前」駅
大阪メトロ 御堂筋線
約350m徒歩5分
「新今宮」駅
南海電鉄
JR
約400m徒歩6分
「萩ノ茶屋」駅
南海高野線
約120m徒歩2分
1. 当社に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を申し出ていただきます。
* (1) 宿泊者名
* (2) 宿泊日及び到着予定時刻
* (3) 宿泊料金(諸税を含む)
* (4) その他当社が必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1. 宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したとき、承諾の旨をDOYANEN HOTELS公式サイト(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当社が当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当社が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1. 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
* (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
* (2) 満室により客室の余裕がないとき。
* (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
* (4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
* イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
* ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
* ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
* (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
* (6) 宿泊しようとする者が、当社もしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
* (7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
* (8) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
* (9) 各都道府県条例で特に定める事由があるとき。
* (10) 保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
* (11) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき経済的利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
1. 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、DOYANEN HOTELS公式サイトの予約ページ又は各旅行予約サイトに記載する違約金を申し受けます。但し、当社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後3時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を30分経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第17条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当社が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当社が被った損害を賠償していただきます。
第18条(裁判管轄及び準拠法)
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。