宿泊約款
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宿泊約款
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. 当社がDOYANEN HOTELS に関し、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1. 当社に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を申し出ていただきます。
* (1) 宿泊者名
* (2) 宿泊日及び到着予定時刻
* (3) 宿泊料金(諸税を含む)
* (4) その他当社が必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したとき、承諾の旨をDOYANEN HOTELS公式サイト(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当社が当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当社が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条(申込金の支払いを要しない特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当り、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
* (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
* (2) 満室により客室の余裕がないとき。
* (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
* (4) 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
* イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
* ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
* ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
* (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
* (6) 宿泊しようとする者が、当社もしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
* (7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
* (8) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
* (9) 各都道府県条例で特に定める事由があるとき。
* (10) 保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
* (11) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき経済的利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、DOYANEN HOTELS公式サイトの予約ページ又は各旅行予約サイトに記載する違約金を申し受けます。但し、当社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後3時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を30分経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当社の契約解除権)
1. 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
* (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
* (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
* イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
* ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
* ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
* (3) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
* (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
* (5) 当社もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
* (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
* (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
* (8) 宿泊契約成立後に第5条(10)(11)に定める事由が判明したとき。
* (9) 宿泊客がこの約款、当社の利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
2. 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第6号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊等のサービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第18条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当社の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第10条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当社内においては、当社がご案内する利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当社の主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
* (1) フロント、キャッシャー等サービス時間:施設内の掲示に定めます
* (2) 飲食(施設)その他附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定めます
* (3) 附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定める
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当社と宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当社が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当社が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当社の責任)
1. 当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に生じた損害を賠償します。但し、それが当社の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
第14条(契約客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客が当社にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当社は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当社は15万円若しくは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当社内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円若しくは旅館賠償責任保険を限度として当社はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客手荷物又は携帯品保管)
1. 当社では、事前配達等による荷物のお預かりは行っておりません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当社に置き忘れられていた場合において、当社所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、最寄りの警察署に届けるか、若しくは当社所定の管理手順に従い処理することとします。また飲食物の場合は当社所定の管理手順に従い、当日に処理いたします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当社が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当社が被った損害を賠償していただきます。
第18条(裁判管轄及び準拠法)
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
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